自賠責保険料は、平成20年4月より改定され、早見表を確認すると値上げされてきたのが、今回は値下げとなり自動車・原付は加入が絶対条件です。

自賠責保険料

自賠責保険料は、平成20年4月から改定され今まで値上げされていましたが、今回は値下げとなってますので早見表で確認を!自賠責保険料は自動車・原付においては、加入は絶対で加入していないと厳しく罰せられます。

自賠責の保険料 自賠責とは?

自賠責とは、自動車損害賠償責任保険の略称で、自動車損害賠償保障法で自動車や原付を使用するときには、必ず加入しなくてはいけない保険です。これは、交通事故が発生したときに被害者が受ける補償のことで、被害者が最低限確保できる補償となるので、自動車や原付を購入する際には、加入は不可欠です。この自賠責は、毎年料金を改定するのですが、この1月に自賠責保険審議会が開催され、2008年4月以降の新保険料が決まり、実質上値下がりしました。これは、交通事故での死亡者数の減少が関係しています。

自賠責の保険料の改定

2008年4月からの自賠責保険料は、以下のとおりになります。自家用乗用自動車・37ヶ月/31600円、36ヶ月/30910円、25ヶ月/23170円、13ヶ月/14570円、12ヶ月/13850円。軽自動車・37ヶ月/26280円、26ヶ月/25730円、25ヶ月/19540円、24ヶ月/18980円、13ヶ月/12670円、12ヶ月/12090円。原付・36ヶ月/10580円、24ヶ月/8790円、12ヶ月/6960円と、大まかですがこのようになりました。

自賠責の保険料 政府保障事業

自賠責は、本来加害者が被害者に補償する保険ですが、たとえばひき逃げなどで、加害者の特定が難しい場合などは、政府が自賠責で定められた金額を被害者に払わなくてはいけないというシステムがあります。そして、後にその加害者が特定できた際に、自賠責保険として加害者にその立替額を請求するようになっています。

自賠責の保険料の注意点

自賠責は、最初には、保険の申請などをしてくれますが、たとえば3年で契約した場合、その後は自分で更新をしなくてはいけません。そして、この自賠責、忘れてしまうと大変なことになります。もし、自動車や原付において、自賠責に加入せずに運転をした場合、無保険運行といい、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処され、さらに道路交通法違反のため、点数を6点も加算されてしまい、免許停止や取り消し処分になってしまいます。

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